不動産業者のかたへのご案内
Information to real estate company
売主様としてお客様をご紹介できます。
当事務所では、相続登記の案件が多数ございますため、
「相続した不動産を売却したい」というお客様が
大変多くいらっしゃいます。
「売り急いでいるようだから安く買いたたこう」といったような
売主様のご事情に対して足元を見るような業者さんも散見される中、
「売り手良し・買い手良し・繋ぎ手良しの三方良し」といえるような
適正な価格での早期売却を実現するため、
買主様が多数いらっしゃる不動産会社様や、
直接買取が可能な不動産業者様と協業させていただきたく存じます。
ぜひ、御社のネットワークのおチカラを当事務所にお貸しください。
不動産登記スケジュール
FLOW
まずはご相談の内容やご希望などをお伺いします。
そのうえで、登記が必要な事案であるかどうか、解決方法が複数考えられる場合、その方法をご提案いたします。
また、いただいた資料から把握できる範囲で可能な限り、お見積りもさせていただきます。
登記に必要な書類等のご準備
ご依頼いただいた場合には、必要となる書類などをご案内しますので、ご収集いただきます。
(売買契約書の写し・評価証明書・印鑑証明書等)
また、当事務所にて代わりに収集可能なものがある場合には、収集代行も行っております。
不動産売買の場合、仲介業者の方を通して、登記必要書類・その他のご案内をさせていただく場合もあります。
不動産登記申請
登記に関する必要書類が整いましたら、当事務所作成の申請書と併せて登記申請手続をいたします。
(物件ご購入にあたり、融資を組まれる場合は、金消契約締結の際に出席させていただく場合もございます)
不動産購入の場合には、司法書士の増田が取引に立会い、登記必要書類の確認や本人確認などを行った後、決済(代金の支払い)していただき、円滑に取引が終了した後、登記申請をすることになります。
登記完了および納品
登記が完了いたしましたら、法務局より登記識別情報通知や原本還付書類等を受取り、これらを整えましたら納品させていただき、手続が完了となります。
農地転用の許可申請手続
Conversion of farmland
「司法書士+行政書士」のダブルライセンス事務所だから
ワンストップで農地転用と所有権移転登記をスピーディーに行います
売買不動産の仲介業者様の中でも、「中古物件が得意」「区分所有が得意」など、いろいろな得意分野がおありだと思いますが、「農地が得意で、宅地化にした案件は多数」という営業担当者さんは少ないのではないでしょうか。
今までたくさんの不動産売買契約を積んでこられた営業担当者さんでも、「農地」と聞くと、とたんに尻込みをしてしまうかたもいらっしゃるかもしれません。
「家を建てたい。このエリアで土地が欲しい…」と希望される買主さまの理想を叶えるために、農地を宅地に変更できれば、買主さまへの提案の幅が広がることでしょう。
マスダ司法書士・行政書士事務所は農地転用が得意な事務所です。
「このあたりのエリアは許可が『得やすい』・『得にくい』」などの実務に精通した事務所ならではの「ツボ」も心得ておりますので、お役に立てるかと存じます。
また、農地転用がからむ不動産土地売買契約には、「農業委員会の許可」という、売買当事者の意思以外の要素もからむため、万が一、農業委員会」の許可が得られなかった場合、不動産売買契約の解除について、「特約にどう表現するか?」など、売買契約の特約事項の記載例などのアドバイスも可能ですので、ご遠慮なくご相談ください。
第三者のためにする契約を使った
「新・中間省略登記」スキームのご案内
Scheme
東京や大阪など都心部では案件の多い「第三者のためにする契約」
(いわゆる新・中間省略登記)を、
兵庫県下(特に姫路市)では珍しく、当事務所では、ノウハウ・実績多数で所有権移転登記を手掛けております。
以前に認められていた中間省略登記
(A→B→Cと転売した場合に、A→Cの形で直接登記をすること)は、
現在はすることができません。
そこで認められなくなった中間省略登記の代替手段として、
「第三者のためにする契約(3ため)」を用いることで、
結果としてA→Cの所有権移転登記を実現するという方法です。
「第三者のためにする契約」は、法務省で認められている適法な取引形態です。
ポイントは、従前の中間省略登記と違い、
中間者Bは所有権を取得せず、所有権はあくまでAからCに直接移転するという点です。
実体上、所有権はAからCに移転し、登記記録上もこれに合致し、
AからCへの移転登記がなされるのですから、「物権変動の過程を忠実に再現すべし」
という不動産登記法の要請にも反しないという訳です。
また、中間者Bは所有権を取得せず、B名義の登記もないことから、
不動産取得税及び登録免許税の負担を要しないことになり、流通コストを削減することができます。
中間者Bは所有権を取得しない点がこのスキームの要となりますが、
それがゆえに、場合によっては、BやCが所有権を取得できなくなる可能性が全く無いとは言えないため、
状況によっては、そのリスクを軽減するための手段を講じておくべき場合もあります。
当事務所においては、間違いのない取引実現のための特約条項の作成やアドバイス、
また、リスク軽減対策の実行やサポートなどを含めた、
「第三者のためにする契約」を用いての新・中間省略登記を取扱っておりますので、
どうぞお気軽にご相談ください。