相続に関する各種手続
家の名義変更は司法書士、車の名義変更は行政書士が行います
司法書士がする手続・行政書士がする手続
相続の業務は、内容ごとに担当する専門家が異なります。
ひとことで「お医者さん」といっても、内科が専門、外科が専門、眼科が専門…など、いろんな分野ごとのエキスパートであるように、相続の手続をする専門家にも、「紛争性がある…→弁護士」「財産の分け方は相続人同士で決めたので、あとは不動産の名義を変えたい…→司法書士」「車の名義変更をしたい…→行政書士」「相続税がかかるので申告をしたい…→税理士」など、ご希望の依頼内容によって、担当する専門家(士業)は異なります。
司法書士が対応する 主な手続
弁護士が対応する 主な手続
*兄弟仲が悪い・あの親族とは関わりたくない・遺産分割協議がまとまりそうにもない…等、相続人同士の間で揉める可能性が高い場合は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
お知り合いの弁護士がいらっしゃらない場合は、弊所から弁護士事務所を紹介いたします。
*相続税が発生する・発生しそうな場合は、相続税の申告と納税には「被相続の死亡を知った日の翌日から10か月以内」と期限があるので、まずは税理士に相談することをおすすめします。
お知り合いの税理士がいらっしゃらない場合は、弊所から税理士事務所を紹介いたします。
いずれの専門家も対応可能ですが、
紛争性がない場合は、「遺産分割協議書の作成」「預貯金の解約・払い戻し」「不動産の名義変更(相続登記)」「車の名義変更」「各種許認可の引継ぎ」などの手続は、
司法書士・行政書士にお任せください。
紛争性がある場合は、弁護士にご依頼ください。
マスダ司法書士・行政書士事務所の相続手続
相続にまつわる このような手続に対応しております
「法定相続人の調査」
被相続人の生まれたときからお亡くなりになるまでの戸籍等を取得し、以前に認知した子がいないか…などを調査し、法定相続人の範囲を調査します。
「相続財産調査」
被相続人の所有していた不動産は、課税証明書に記載されているものだけでなく、非課税や免税されている(面積が小さい土地や、建築年が古い建物等で免税点以下となっている)場合があるので、相続人が把握しきれていない場合があります。
登記簿・名寄帳などで調査し、相続財産として漏れがないよう調査したり、金融機関の預貯金や生命保険等の財産調査、財産目録の作成等を行なっています。
「相続関係説明図の作成」
取得した戸籍等の情報をもとに、行政書士として相続関係説明図を作成いたします。
「相続放棄申述書作成」
家庭裁判所に提出するための相続放棄申述書を作成いたします。
「遺産分割協議書作成」
相続人の間で相続財産の分けかたが決まれば、その内容に沿い、遺産分割協議書や遺産分割協議証明書を作成いたします。
「自筆遺言書の検認手続」
自筆遺言書の検認を家庭裁判所に対して申し立てる手続をいたします。
「預貯金・株式等の解約・払戻し」
預貯金・株式等、金融資産の解約手続や払い戻し手続などを行なっています。
「車の名義変更」
車の名義変更を行政書士として手続を行っております。
「許認可の引継」
被相続人が個人事業主として事業をされていた許認可等を承継する手続や、相続人が引き継げない一身専属性の許認可の場合は廃業手続をする等、事案に応じて手続を行います。
「相続登記」(不動産の名義変更)
被相続人の所有していた不動産の名義を相続人の名義に変更する手続です。
「戸籍収集などの相続人調査」「相続財産調査」「相続関係説明図作成」「相続放棄申述書作成」
「遺産分割協議書作成」「自筆遺言書の家裁への検認手続」「預貯金等の解約・払戻し手続」
「車の名義変更」「許認可の引継」「相続登記(不動産の名義変更)」などの
相続手続はマスダ司法書士・行政書士事務所におまかせください
このページの画像の一部は「遺産相続手続まごころ代行センター」様のイラストを使用させていただいております。