相続登記費用について

 
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相続登記にかかる費用について

 

姫路 相続相談

〔相続〕相続登記の費用について

相続登記の費用は、相続人の人数や、不動産の数・評価額によって大きく異なります。

 

相続人が確定するまでは、仮の見積もり(概算)となりますが、
だいたいの費用をお知りになりたい場合、

下記の書類がお手元にあると、費用の計算がスムーズです

① 不動産(土地・建物)の納税通知書 または 評価証明書

相続登記の不動産の「評価額」がわかる書類
・納税通知書
・評価証明書(市町村によっては「名寄帳」など名称が異なります) など
 
この「評価額」の金額が「登録免許税」という税金を計算するための基準の額となります。

② 不動産(土地・建物)の権利証 または 登記識別情報

・権利証
・登記識別情報
*その不動産の所有者を表す書類として、「権利証」と「登記識別情報」と2つの種類があります。発行時期により、「権利証」の場合と、「登記識別情報」の場合があります。

平成17年より、順次、権利証から登記識別情報となりました。
姫路支局管轄では、平成17年12月以降の登記は登記識別情報での発行です。

姫路市 相続相談

「評価証明書」の例

姫路市 相続登記

「納税通知書」の例

相続相談 姫路市

「納税通知書」の封筒の例

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「権利証」の表紙の例

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「登記識別情報」の表紙の例

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「登記識別情報」の例

姫路市 評価証明書

不動産登記・相続登記にかかる
税金「登録免許税」について

登録免許税の計算のしかた

相続 の場合…

登録免許税の金額は
「評価額」の1000分の4(0.4%)です

納税通知書や評価証明書の
「評価額」の欄の金額に
0.4%を掛けた金額が
登録免許税
(相続登記で納める税金)です。

 
例えば…
評価額が1,000,000円(100万円)の場合、
登録免許税は4,000円です。
土地の場合は、軽減税率で免税【0円】です
*土地の場合は、数次相続が発生しているものについては、免税措置があります。
詳しくは、国税庁のHP「相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について」をご参照ください。

 
評価額が10,000,000円(1,000万円)の場合、
登録免許税は40,000円(4万円)です。
 
 

贈与(遺贈)の場合…

登録免許税の金額は
「評価額」の1000分の20(2%)です

納税通知書や評価証明書の
「評価額」の欄の金額に
2%を掛けた金額が
登録免許税
(登記申請時に納める税金)です。

 
例えば…
評価額が1,000,000円(100万円)の場合、
登録免許税は20,000円(2万円)です。
 
評価額が10,000,000円(1,000万円)の場合、
登録免許税は200,000円(20万円)です。
 

不動産売買
(中古物件購入)
の場合…

登録免許税の金額は「所有権移転」として
原則、「評価額」の1000分の20(2%)です

原則としては、
納税通知書や評価証明書の
「評価額」の欄の金額に
2%を掛けた金額が
登録免許税
(登記申請時に納める税金)ですが、
軽減税率により、現在は
土地 ➡ 1.5%
建物 ➡ 0.3%
         です。

 
例えば…
土地の評価額が1,000,000円(100万円)の場合、
登録免許税は15,000円(1.5万円)です。
 
土地の評価額が10,000,000円(1,000万円)の場合、
登録免許税は150,000円(15万円)です。
 
軽減措置についての詳しい情報は、国税局のHPをご参照ください。
 (「土地」の軽減税率はこちら。 
 「特定の住宅用家屋(建物)の軽減税率はこちら

相続人の状況(誰か?何人か?)によって、費用は変わってきます
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核家族の「シンプルな相続」の場合
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核家族のシンプルな相続登記の場合
 
*費用の一例
今回、父親が亡くなり、相続登記をするに際し、
相続人(父から見て配偶者)と
子2人(あなたと兄弟姉妹)の計3人

場合の相続登記にかかる費用
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相続人(父から見て配偶者)と
子2人(あなたと兄弟姉妹)の計3人

の場合の相続登記費用

手続費用
8~10万円  +  登録免許税 * +  実費 *
 
*登録免許税は、その不動産の評価額に対して掛かる税金です。
  資産価値の高い土地・建物ほど、かかる税金も高くなります。
  登録免許税の計算方法はこちらをご参照ください

*実費は、戸籍や住民票、不動産登記情報・不動産登記事項証明書等の取得費用です。
  遠方の役所に取得請求した場合の郵送料や、定額小為替等の手数料も含みます。

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手続費用には、
「不動産調査費用 + 相続人調査費用 + 遺産分割協議書作成費用 +
相続関係説明図作成費用 + 登記申請手続費用 + 司法書士報酬」 が含まれています。

「祖父母名義のままの不動産」がある場合の相続(数次相続)
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今回、父親が亡くなり、相続登記をしようとしたら、「不動産の名義が以前に亡くなった祖父のまま
① 祖父が亡くなる前に父親の兄弟(あなたから見て叔父さん)が先に亡くなっていて、代襲相続が発生している。 
+ 
② 祖父が亡くなった後、祖母も亡くなっているが、その当時、相続登記はしていなかった(数次相続が発生している) 
場合の相続登記費用

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