相続登記費用について

 
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相続登記にかかる費用について

 

姫路 相続相談

〔相続〕相続登記の費用について

相続登記の費用は、相続人の人数や、不動産の数・評価額によって大きく異なります。

相続人の状況(誰か?何人か?)によって、
相続人調査に要する手間やかかる費用は大きく変わってきます
相続相談 姫路市
 
核家族の「シンプルな相続」の場合
姫路市 相続登記

今回、父親が亡くなり、相続登記をしようとしたら、
不動産の名義が以前に亡くなった祖父のまま

① 祖父が亡くなる前に父親の兄弟(あなたから見て叔父さん)が先に亡くなっていて、代襲相続が発生している。 
+ 
② 祖父が亡くなった後、祖母も亡くなっているが、その当時、相続登記はしていなかった(数次相続が発生している) 
…などの場合は、相続人の調査にかかる時間や費用は大きくなります。
姫路 相続登記
核家族のシンプルな相続登記の場合
 
今回、父親が亡くなり、相続登記をするに際し、
相続人(父から見て配偶者)と
子2人(あなたと兄弟姉妹)の計3人

場合だと、相続人調査はシンプルです。
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必要書類
(ご自身で取得するにしろ、専門家に依頼するにしろ、いずれにしても実費としてかかります)
亡・父 
…出生から死亡までの戸籍謄本(現戸籍・改正原戸籍)・除籍謄本・戸籍の附票 or 住民票の除票

配偶者(あなたから見て 母) 
… 戸籍謄本(or抄本)・戸籍の附票 or 住民票・印鑑証明書

(あなた) 
… 戸籍謄本(or抄本)・戸籍の附票 or 住民票・印鑑証明書

(あなたから見て 兄弟姉妹)
… 戸籍謄本(or抄本)・戸籍の附票 or 住民票・印鑑証明書

「祖父母名義のままの不動産」がある場合の相続(数次相続)
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今回の相続(あなたから見て、父が亡くなり、母・あなた・あなたの兄弟姉妹の3人が相続人)の前に、祖父が亡くなった際に相続登記を放置していた場合、亡・祖父の相続登記もしなければなりません。
 
【例】祖父が平成25年に逝去…

相続人は(あなたから見て)本来は、祖母・叔父1・叔父2・叔母3・叔母4・父の計6人のところ、叔父1が祖父より前(平成18年)に逝去されている場合、叔父1の子(あなたから見ていとこ)が
代襲相続で相続人となります。

 
叔父が祖父よりも前に亡くなっているケースなどは、親戚づきあいも希薄となり、叔父の妻や従兄妹ともだんだんと交流がなくなり、居場所や連絡先もわからない…などの状況になると、相続人の特定が困難となり、相続人の全員の同意が必要な遺産分割協議をするなどの相続登記をする必要条件を整えることが難しくなります。
 
代襲相続を含んだ、1次相続(祖父の相続)・2次相続(祖母の相続)をきちんと調査しないと、今回の相続(父の相続)ができないので、相続人調査の時間や手間、費用は大きくなってしまいます。
 

相続登記の費用についての基本的な考えかた

数次相続で相続人が多い、婚姻・離婚・養子縁組等で戸籍の転籍が多い、不動産の評価額が高い…等のさまざまな要因で不動産の相続登記にかかる費用は大きく異なります。

相続登記手続の各種プラン

相続人さまの状況やご希望に対応した、さまざまなプランをご用意しております。

シンプルプラン
相続登記 費用
費用をなるべく抑えたいかた向け
シンプルプラン
77,000円~

相続人調査・相続財産調査は完了している。
お客様ご自身で戸籍等を取得し、法定相続情報一覧図までは完成させた。

不動産の相続登記を依頼したい。

 

 
スタンダードプラン
姫路 相続登記
いちばん人気
スタンダードプラン
99,000円~

相続人調査(戸籍調べ)はまだできていない。
相続財産の把握はできている。

相続人調査と不動産の相続登記を依頼したい。

まるごとおまかせプラン
姫路市 相続登記
ご多忙なかた・遠方のかた向け
まるごとおまかせプラン
165,000円~

相続人調査(戸籍調べ)も相続財産の調査もまだ手付かず。

相続人調査に加え、相続財産調査や、預貯金の解約・払戻し、不動産の相続登記など、相続手続をまるごと依頼したい。

令和6年から始まった「広域交付制度」で最寄りの市町村窓口で県外の本籍の戸籍等が取得しやすくなりました。(戸籍の附票は広域交付の対象外です)
平日の日中に市役所や法務局、銀行や証券会社等各種金融機関の窓口に行くお時間が取れるかた、役所で取得した戸籍の読込ができるかた、できるだけ費用を抑えたいかた等は、「シンプルプラン」を選択されるケースが多いです。

相続する財産は把握できているケースで、戸籍集めの時間が捻出できない・戸籍の読み方がよくわからないかたや、被相続人の出生から死亡までの戸籍のつながりを把握するのに自信が無いかたは、「スタンダードプラン」をお選びになるケースが多いです。

遠方にお住まいやお仕事が多忙で、相続人調査(戸籍収集)・相続財産調査のどちらも時間をつくるのが難しいかたには、「まるごとおまかせプラン」がオススメです。

相続人が確定するまでは、仮の見積もり(概算)となりますが、
だいたいの費用をお知りになりたい場合、

下記の書類がお手元にあると、費用の計算がスムーズです

① 不動産(土地・建物)の納税通知書 または 評価証明書

相続登記の不動産の「評価額」がわかる書類
・納税通知書
・評価証明書(市町村によっては「名寄帳」など名称が異なります) など
 
この「評価額」の金額が「登録免許税」という税金を計算するための基準の額となります。

② 不動産(土地・建物)の権利証 または 登記識別情報

・権利証
・登記識別情報
*その不動産の所有者を表す書類として、「権利証」と「登記識別情報」と2つの種類があります。発行時期により、「権利証」の場合と、「登記識別情報」の場合があります。

平成17年より、順次、権利証から登記識別情報となりました。
姫路支局管轄では、平成17年12月以降の登記は登記識別情報での発行です。

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「評価証明書」の例

姫路市 相続登記

「納税通知書」の例

相続相談 姫路市

「納税通知書」の封筒の例

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「権利証」の表紙の例

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「登記識別情報」の表紙の例

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「登記識別情報」の例

姫路市 評価証明書

不動産登記・相続登記にかかる
税金「登録免許税」について

登録免許税の計算のしかた

相続 の場合…

登録免許税の金額は
「評価額」の1000分の4(0.4%)です

納税通知書や評価証明書の
「評価額」の欄の金額に
0.4%を掛けた金額が
登録免許税
(相続登記で納める税金)です。

 
例えば…
評価額が1,000,000円(100万円)の場合、
登録免許税は4,000円です。
土地の場合は、軽減税率で免税【0円】です
*土地の場合は、数次相続が発生しているものについては、免税措置があります。
詳しくは、国税庁のHP「相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について」をご参照ください。

 
評価額が10,000,000円(1,000万円)の場合、
登録免許税は40,000円(4万円)です。
 
 

贈与(遺贈)の場合…

登録免許税の金額は
「評価額」の1000分の20(2%)です

納税通知書や評価証明書の
「評価額」の欄の金額に
2%を掛けた金額が
登録免許税
(登記申請時に納める税金)です。

 
例えば…
評価額が1,000,000円(100万円)の場合、
登録免許税は20,000円(2万円)です。
 
評価額が10,000,000円(1,000万円)の場合、
登録免許税は200,000円(20万円)です。
 

「相続人調査+相続財産調査+遺産承継手続」
まるごとおまかせプラン

平日、お仕事が忙しすぎて相続関係の手続の時間が取れないかた・
遠方(東京・大阪・海外など)にお住まいで姫路の役所や金融機関に行くのが難しいかたへ

相続財産を受け継ぐ相続人のかたで、遠方にお住まい・お仕事が多忙などの理由で、被相続人(亡くなられたかた)の相続財産がどれだけあるか分からない(相続財産調査をする時間がない)、相続財産・遺産の内容は把握したものの、銀行や証券会社などの窓口に行く時間が無いなど、相続財産調査や遺産の名義変更手続などの「遺産整理業務」をまるごとマスダ司法書士事務所が対応いたします。
 
(相続税の申告は税理士の対応業務となりますので、相続人様ご指定の税理士事務所、または弊所提携の税理士事務所が対応いたします)

~マスダ司法書士事務所で対応可能な遺産承継業務~
・相続財産の調査 ・財産目録の作成
・相続財産の承継手続
(金融機関・証券会社・保険会社等への照会・解約・名義変更・受領等の各種手続)
・社会保険・年金等の官公署への手続
・相続財産(承継財産)の相続人への分配 …など

相続税の基礎知識

相続税は一定の基準(基礎控除額)を超える場合、課税対象となります

基礎控除額 = 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

法定相続人が
配偶者(妻)と子供1人の場合

3000万円+(600万円×2人)
基礎控除額 =4,200万円
 
遺産総額が4,200万円以下だと
相続税は発生しません

 
 

相続相談

法定相続人が
配偶者(妻)と子供2人の場合

3000万円+(600万円×3人)
基礎控除額 =4,800万円
 
遺産総額が4,800万円以下だと
相続税は発生しません

 
 

遺産整理

法定相続人が
配偶者(妻)と子供3人の場合

3000万円+(600万円×4人)
基礎控除額 =5,400万円
 
遺産総額が5,400万円以下だと
相続税は発生しません

 
 

遺産承継
姫路市 相続相談

*配偶者には相続税の配偶者控除があり、遺産分割などで実際に取得した相続財産が1億6000万円まで、または、配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは、相続税はかかりません。

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事務所地図

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