不動産(土地・建物)の名義変更
家の名義変更は司法書士、車の名義変更は行政書士が行います
不動産の名義変更手続を「相続登記」といいます
所有者の名義を 亡くなられた被相続人から
今回受け継ぐ「相続人」に変更する手続が「相続登記」です
被相続人(亡くなられたかた)の所有する不動産を調査し、戸籍などの書類をを取り寄せて法定相続人を特定し、相続人の間で、法定相続分と分けるか、遺産分割協議で分けるか決めます。
不動産の名義変更(相続登記)をするには、戸籍等の書類以外にも、「相続関係説明図」という法務局に提出する書類を作成する必要があります。
「遺産分割協議書」「相続関係説明図」や「登記申請書」をマスダ司法書士・行政書士事務所で作成させていただきます。
車の名義変更手続きは
行政書士が対応いたします
「相続に関する手続きは司法書士」というイメージが強いですが、車の名義変更は司法書士が行うことのできる業務ではないのです。
相続に関する各種手続は、この分野では、弁護士が専門・税理士が専門・司法書士が専門…など、対応業務に専門性があります。
車の名義変更は行政書士の対応業務です。
個人事業主のかたが亡くなられた場合、
相続人が引き継げる事業と引き継げない事業があります
個人事業主が事業の許認可・登録・届出を行って事業をしている場合、その個人事業主が亡くなり、相続が発生した際、必ずしもその事業を承継できるとは限りません。
事業を承継する場合でも、廃業等の手続をする場合でも、行政書士が手続を代行いたします。