相続登記(不動産の名義変更)について

 
トップ > 相続登記(不動産の名義変更)について

不動産(土地・建物)の名義変更

家の名義変更は司法書士、車の名義変更は行政書士が行います

不動産の名義変更手続を「相続登記」といいます

所有者の名義を 亡くなられた被相続人から
今回受け継ぐ「相続人」に変更する手続が「相続登記」です

被相続人(亡くなられたかた)の所有する不動産を調査し、戸籍などの書類をを取り寄せて法定相続人を特定し、相続人の間で、法定相続分と分けるか、遺産分割協議で分けるか決めます。
 
不動産の名義変更(相続登記)をするには、戸籍等の書類以外にも、「相続関係説明図」という法務局に提出する書類を作成する必要があります。
「遺産分割協議書」「相続関係説明図」や「登記申請書」をマスダ司法書士・行政書士事務所で作成させていただきます。
 

姫路 司法書士

車の名義変更手続きは
行政書士が対応いたします

「相続に関する手続きは司法書士」というイメージが強いですが、車の名義変更は司法書士が行うことのできる業務ではないのです。
相続に関する各種手続は、この分野では、弁護士が専門・税理士が専門・司法書士が専門…など、対応業務に専門性があります。
 
車の名義変更は行政書士の対応業務です。
 

姫路 行政書士

個人事業主のかたが亡くなられた場合、
相続人が引き継げる事業と引き継げない事業があります

個人事業主が事業の許認可・登録・届出を行って事業をしている場合、その個人事業主が亡くなり、相続が発生した際、必ずしもその事業を承継できるとは限りません。
 
事業を承継する場合でも、廃業等の手続をする場合でも、行政書士が手続を代行いたします。
 

行政書士 許認可

相続財産の分割の種類

遺言書があれば遺言書による指定分割をします。ただし、相続人の間で他の分けかたで合意があれば、遺産分割協議書を作成し、協議分割します。
話し合いがまとまらず、協議で決まらない場合は、裁判所に提起し、調停で合意するか、審判で裁判所に決めてもらうことになります。

姫路市 相続
姫路 相続
姫路市 相続
姫路 相続
 
姫路 相続登記
 

「戸籍収集などの相続人調査」「相続財産調査」「相続関係説明図作成」「相続放棄申述書作成」
「遺産分割協議書作成」「自筆遺言書の家裁への検認手続」「預貯金等の解約・払戻し手続」
「車の名義変更」「許認可の引継」「相続登記(不動産の名義変更)」などの
相続手続はマスダ司法書士・行政書士事務所におまかせください