「贈与」(生前贈与)について
不動産を贈与する場合、相続に比べて税金(贈与税)が高額となります

不動産の生前贈与をしたいと思ったら…
贈与税としてかかる金額と相続税としてかかる金額をあらかじめ比較をしておくことが大事です


「贈与」は「相続」に比べて税金が高額になりがち
「受贈者(もらう人)」が払います
良かれと思って不動産を贈与しても、もらう人の立場からすると「ありがた迷惑」な場合も…

特例贈与財産の活用などで賢く対策を
できるだけ贈与税が低くなるよう・かからないよう、生前贈与・相続が得意な税理士とよく相談のうえ、
「相続時精算課税制度」などを活用し、受贈者(贈与を受けるひと)が喜ぶ贈与を実現しましょう
・登録免許税
不動産の所有者の名義を変更する時にかかる税金です
相続なら…評価額の0.4%
贈与なら…評価額の 2%

・不動産取得税
不動産を取得した人にかかる税金です
相続なら…かかりません
贈与なら…評価額の3%(土地と住宅の場合。住宅以外の建物は4%)

・贈与税
財産をもらった人にかかる税金です
相続なら…かかりませんが、相続財産の額によっては相続税がかかる場合があります
贈与なら…土地は路線価で計算・建物は評価額で計算
(場所によっては、路線価方式ではなく、倍率方式で評価します)

この贈与税の計算は、何の対策もしていない場合の金額(いちばん高い金額)です。
生前対策として、「相続時精算課税制度」を利用して2,500万円の特別控除を利用するなど、さまざまな方法があります。
「贈与税の非課税枠だから」と高額な不動産の持分を数回にわけて贈与した場合、計画的と税務署に判断されると一括で贈与税を課される場合もありますので、自己判断で贈与に踏み切るのは賢明ではありません。
あなたの財産の種類や金額、贈与したいひとが誰か(18才以上の子や孫は特別税率が使える等)により、最適解は異なりますので、贈与する前に、贈与税・相続税に強い税理士に相談されることをオススメいたします。
(相続税の相談は税理士の対応業務となります。お知り合いの税理士が特にいらっしゃらない場合は、贈与税・相続税が得意な弊所提携の税理士事務所を紹介することも可能です。)
土地の場合、固定資産税評価額ではなく、路線価(地域によっては「倍率方式」)で計算します。
単純に路線価に面積を掛けるのではなく、土地の形状などに応じ、「奥行価格補正率」などの各種補正率で補正して計算します。
(整形地など土地の形状がきれいであれば、補正は少なく〔価格が高い〕、間口が狭い・崖地で斜面など土地としての条件があまり良くない場合、補正が適用され、評価額は低くなります)
贈与税の土地の評価は、単純に路線価に面積を掛けるのではなく、補正率なども考慮する必要があり、一般のかたが贈与税の土地の評価を自分でするのは難しいです。
路線価も国税庁がネットで公表していますが、慣れているひとでないと、路線価の場所を特定するのは、少し難しいです。(参照:国税庁・路線価のホームページ)
令和6年分路線価
https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r06/osaka/hyogo/prices/g46204fr.htm(毎年7月1日に最新の路線価が発表されます)

居住用不動産の「おしどり贈与」とは
婚姻期間20年以上の夫婦に適用される贈与税の特例です

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除のことです
居住用不動産または居住用不動産を購入するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の申告をすることにより、基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
・夫婦の婚姻期間が20年以上
・配偶者から贈与された財産が、居住用不動産または居住用不動産の取得するための金銭であること
・贈与された年の翌年3月15日までに居住用財産に現実に住んでおり、
その後も引き続き、住む見込みであること
*居住用不動産は国内にあるものに限ります
*おしどり贈与は、同じ配偶者からは一生に一度のみの適用となります
・登記申請手続(「贈与」としての不動産の所有権移転)
・(ご希望であれば)贈与契約書の作成


〔不動産登記〕
「贈与」による所有権移転登記の費用について
〔手続費用について〕*登録免許税は除く
① 登記手続をするのみの場合
約6~8万円です。
② 「贈与契約書を作成+登記手続」の場合
約8~10万円です。
〔登録免許税について -①・② 共通-〕
登録免許税は不動産の価格により異なります。
(評価額の1000分の20〔評価額の2%〕)

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