費用について

 
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お見積り・費用・相談料について

 

姫路 相続相談

〔相続〕相続登記の費用について

相続登記の費用は、相続人の人数や、不動産の数・評価額によって大きく異なります。
相続登記にかかる費用としては、被相続人(亡くなられたかた)の戸籍等取得・相続人(相続財産を受け取られるかた)の戸籍等取得・相続関係説明図の作成・(法定相続分以外で遺産分割する場合)遺産分割協議書作成・相続登記手続の報酬・登録免許税となります。
(「印鑑証明書」は皆様ご自身でご手配ください)

 

姫路 相続放棄

〔相続〕相続放棄の費用について

相続放棄申述書の作成費用は、
諸雑費を含め、約3~5万円です。

 
被相続人(亡くなられたかた)の戸籍等の謄本を弊所で取得する場合は、別途費用がかかります。

 

抵当権抹消

〔不動産〕抵当権抹消の費用について

ご自宅(土地+建物や区分所有〔マンション〕)の
住宅ローン完済の場合、登録免許税を含め、約2万円です。

登録免許税は不動産1件につき1,000円です。
(土地1筆・建物1件のご自宅の場合、登録免許税の金額は合計2,000円となります)


名義変更(債務者の住所や氏名が登記簿に記載されている住所や氏名と、現在は異なっている場合)がある場合は、その手続費用が別途、加算されます。

 

姫路市 司法書士

姫路市 司法書士

〔不動産〕協議離婚に伴う
「財産分与による所有権移転登記」の費用について


〔手続費用について〕*登録免許税は除く
① 協議が済み、あとは登記手続をするのみの場合
              約6~8万円です。

 
② 協議した内容をもとに
「公正証書を作成+登記手続」の場合
              約15~18万円です。

〔登録免許税について -①・② 共通-〕
登録免許税は不動産の価格により異なります。
(評価額の1000分の20〔評価額の2%〕)

不動産(土地・建物)の納税通知書 または 評価証明書

不動産の「評価額」がわかる書類
・納税通知書
・評価証明書(市町村によっては「名寄帳」など名称が異なります) など
 
この「評価額」の金額が「登録免許税」という税金を計算するための基準の額となります。

姫路市 相続相談

「評価証明書」の例

姫路市 相続登記

「納税通知書」の例

相続相談 姫路市

「納税通知書」の封筒の例

姫路市 評価証明書
登録免許税の計算のしかた

財産分与の場合…

登録免許税の金額は
「評価額」の1000分の20(2%)です

納税通知書や評価証明書の
「評価額」の欄の金額に
2%を掛けた金額が
登録免許税
(登記申請時に納める税金)です。

 
例えば…
評価額が1,000,000円(100万円)の場合、
登録免許税は20,000円(2万円)です。
 
評価額が10,000,000円(1,000万円)の場合、
登録免許税は200,000円(20万円)です。
 

不動産売買
(中古物件購入)
の場合…

登録免許税の金額は「所有権移転」として
原則、「評価額」の1000分の20(2%)です

原則としては、
納税通知書や評価証明書の
「評価額」の欄の金額に
2%を掛けた金額が
登録免許税
(登記申請時に納める税金)ですが、
居住用不動産の場合、
各種条件にあてはまれば、
軽減税率により、現在は
土地 ➡ 1.5%
建物 ➡ 0.3%
         です。

 
例えば…
土地の評価額が1,000,000円(100万円)の場合、
登録免許税は15,000円(1.5万円)です。
 
土地の評価額が10,000,000円(1,000万円)の場合、
登録免許税は150,000円(15万円)です。
 
軽減措置についての最新の詳しい情報は、国税局のHPをご参照ください。
 (「土地」の軽減税率はこちら。 
 「特定の住宅用家屋(建物)の軽減税率はこちら

 

姫路 会社設立

〔会社〕会社設立手続・登記の費用について

定款認証や印紙代(弊所は電子納付で割安です)等も含め
約30~35万円です。


その事業のために許認可が必要な場合(建設業・宅建業等)は、申請手続を弊所にご依頼の場合は別途、許認可の申請の手続費用がかかります。

 

姫路 司法書士

〔会社〕役員変更登記の費用について

役員変更登記(就任・重任・変更) 約3~5万円
登録免許税は資本金の額により異なります。
・資本金1億円以下の場合 → 1万円
・資本金1億円以上の場合 → 3万円

 

姫路 法人成り

〔会社〕「法人成り」の費用について

新規の会社設立となりますので、
設立登記費用は 総額で 約30~35万円です。


現在されている事業の売上が拡大するにつれ、法人成りをするほうが良いのかどうか迷われている場合は、弊所が提携している税理士事務所と相談いただくことも可能です。

相談料について
初回のご相談は30分 4,000円(税込)をいただいております。
30分経過後は、以後15分ごとに2,000円(税込)となります。


ご相談後、その場で正式にご依頼いただいた場合、または1週間以内に正式にご依頼いただいた場合は、事前打ち合わせということで、相談料は最終的にお支払いただく手続費用より差し引きいたします

その場でご依頼いただく必要はございません。お持ち帰りになられた後、ご家族・ご親族とじっくりとご相談のうえ、ご依頼ください


マスダ司法書士事務所では、ご相談に来られたお客様がご自宅に戻られたあとも、遠方にお住まいのご家族やご親族のかたとの間で、相続登記するまでのスケジュールがイメージしやすいよう、わかりやすいツールをご用意しております。

初回相談の所要時間(目安)について
相続登記 … 約1時間~1時間30分
会社設立 … 約1時間
役員変更 … 約30分

相続登記のご相談では、「相続人が『配偶者+子』」など相続人の数があらかじめハッキリとわかっている場合や、被相続人の戸籍謄本等(戸籍謄本・除籍謄本・戸籍の附票または住民票の除票などの書類)・相続人の戸籍謄本等(戸籍謄本・戸籍の附票または住民票などの書類)が既に取得できている場合、相続する不動産が自宅のみ…など、シンプルで、ご自宅の所在地がわかる権利証や登記識別情報評価額がわかる固定資産課税台帳(名寄帳)などをご持参いただくと、お打ち合わせがスムーズに運びます。

会社の新規設立のご相談では、「会社名」「事業の目的(事業内容により、許認可が必要となったり、最低資本金の額などの要件が課される場合があります)」「会社の所在地」「資本金の額」「役員(取締役)を誰にするのか、監査役を就けるのか」「事業年度(決算の締め月)」などをあらかじめお考えいただくと、お打ち合わせがスムーズに運びます。

法人の役員変更のご相談では、貴社の商業登記謄本(インターネットで取得できる「登記情報」でも可)・定款株主名簿 または 決算書の別表二「同族会社等の判定に関する明細書」などをご持参いただいたくと、お打ち合わせがスムーズに運びます。

新しく取締役や監査役に就任するなど、新役員候補者の印鑑証明書や住民票をご持参いただくと、お手続自体もスピーディーに進みます。

法人成りのご相談では、あなたがベンチマークにされている同業他社の会社さんの会社名と会社住所をお知らせいただけると、お打ち合わせがスムーズに運びます。

なお、現在の事業が成長される中で、法人成りをするほうが良いのかどうか迷われている段階の場合は、弊所提携税理士と相談いただくことも可能ですので、お問い合わせください

姫路 相続相談
 

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