相続開始後のスケジュール

 
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相続が開始したら…

Inheritance 

 

相続開始後のスケジュール

おおまかな相続の手続きの流れとして、
・遺言書の有無の確認
     ↓
・財産の調査・相続人の範囲の確認
     ↓
・(相続放棄・限定承認)
     ↓
・(相続税の申告)
     ↓
・遺産分割協議書の作成
     ↓
・不動産の名義変更(相続登記) …となります。

期限のあるもの(相続放棄や相続税申告など)と期限のないもの(遺産分割協議など)がありますのでご注意ください。また、相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることになります。
 
 
 

 
 

相続人の範囲

法定相続人について知りましょう

第1順位
配偶者と子供

法定相続分は
配偶者…2分の1
子  …2分の1 です
(子供が複数いる場合は、2分の1を人数分で頭割りします)
 

第2順位
配偶者と親(直系尊属)

法定相続分は
配偶者…3分の2
親  …3分の1 です
(両親ともが健在でしたら、3分の1を2人で分けます)
 

第3順位
配偶者と兄弟姉妹

法定相続分は
配偶者… 4分の3
兄弟姉妹…4分の1 です
(兄弟が複数いる場合は、4分の1を人数分で頭割りします)
 

法定相続人の順位

誰が相続人になるかは、民法という法律で決まっています。
どのような家族構成・状態かによって、相続人となる順位があり、第1順位から第3順位まであります。
代襲相続や遺留分など、法定相続にまつわる詳細解説については、マスダ司法書士事務所の関連サイト「姫路相続登記相談センター」をご参照ください。

遺産分割協議

遺産分割協議書の作成

財産調査や相続人範囲の確認などの調査が終わり、法定相続分で分割しない場合は、相続人同士で遺産の分けかたを話し合う(遺産分割協議といいます)必要があります。
遺産分割協議がまとまれば、その内容を「遺産分割協議書」として書面にします。
この遺産分割協議書は、相続登記(不動産の名義変更手続)の必要書類となります。


遺産分割協議書は司法書士や行政書士が作成することができます。
遺産分割協議書の作成はマスダ司法書士事務所にお任せください。

相続財産について

「相続財産」とは

被相続人(亡くなったかた)の保有していた財産や権利義務で、相続人に受け継がれる遺産等のことです。

相続財産には「プラスの財産(資産)」だけでなく、「マイナスの財産(負債)」があります。
また、祭祀財産(さいしざいさん)のように、「遺産分割の対象にならない財産」もあります。
 
代表的なものとして
土地・建物などの不動産・預貯金(現金)・動産(車や宝石など)・
有価証券(株式・投信など)・生命保険・死亡退職金…などがあります。

代表的なプラスの財産

 
*現金・預貯金
*有価証券(株式、投資信託等)
*土地・建物
*借地権、抵当権
*貸付金等の債権
*自動車 
*貴金属・美術品や骨董品
*知的財産権(著作権、特許権等) 
代表的なマイナスの財産
 
*借入金
*買掛金、未払金等の債務
*未払いの税金
(住民税・固定資産税の未納分など)
*未払いの医療費
*保証債務
*損害賠償債務
代表的な祭祀財産
 
*家系図
*祭具
(位牌、神棚、墓碑、仏壇等)
*墓石、遺骨等

相続放棄について

「相続放棄」とは

被相続人(亡くなったかた)の財産は「プラスの財産(不動産や現金など)」だけでなく、「マイナスの財産(借金など)」も含みます。

相続放棄とは、相続権のある法定相続人が、被相続人の財産の一切の相続を拒否することをいいます。

プラスの財産の比べてマイナスの財産のほうが多い場合は、相続すれば、相続人であるあなたがマイナスの財産(借金等)を返済しなければなりません。

また、兄弟仲が悪い等の事情で、「相続の話合いの場に参加したくない」「相続争いに巻き込まれたくない」などのお気持ちがある場合も相続放棄することが可能です。

なお、相続放棄は、一度してしまうと、あとから撤回することはできません。

相続放棄は、相続開始から3か月以内(熟慮期間といいます)と期間制限があります。慎重に判断のうえ、相続放棄をされたい場合は、速やかに弊所までご連絡ください。

家族会議で「オレ、遺産は要らないから」と発言しただけでは
「相続放棄した」とは言えません。

相続登記をしたいというご相談のなかで、「〇〇(兄など)は相続放棄をしたから相続人ではないです」とおっしゃられる中で、よくよくお話をお伺いしていると、被相続人がなくなられた後の親族会議のなかで「オレは遺産は要らない」と言ったから、相続放棄をしたものだと、他の相続人が解釈している…というパターンが見受けられます。 しかし、「相続放棄」をするには、相続があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をするという手続が必要です。
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出し、相続放棄申述受理通知書が交付されるという手続を行ってはじめて、「相続放棄をした」と言えます。

「相続財産は要らない」と、単に口頭で言うだけでは、相続放棄をしたとはいえません。
遺産分割協議書の中での「相続分の放棄」と、「法律上の相続放棄」は全く異なるものです。

「私は相続放棄をした」と主張するかたは、お手元に相続放棄申述受理証明書はありますか?
また、紛失していたとしても、相続放棄の手続をしていたなら、家庭裁判所に相続放棄申述受理証明書を発行してもらうことができるので、実際に「法律上の相続放棄をした」と言えるかどうかは、証明することが可能です。
 
 

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「遺産分割協議書作成」「自筆遺言書の家裁への検認手続」「預貯金等の解約・払戻し手続」
「車の名義変更」「許認可の引継」「相続登記(不動産の名義変更)」などの
相続手続はマスダ司法書士・行政書士事務所におまかせください