相続が開始したら…
Inheritance
相続開始後のスケジュール
おおまかな相続の手続きの流れとして、
・遺言書の有無の確認
↓
・財産の調査・相続人の範囲の確認
↓
・(相続放棄・限定承認)
↓
・(相続税の申告)
↓
・遺産分割協議書の作成
↓
・不動産の名義変更(相続登記) …となります。
期限のあるもの(相続放棄や相続税申告など)と期限のないもの(遺産分割協議など)がありますのでご注意ください。また、相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることになります。
相続人の範囲
法定相続人について知りましょう
第1順位
配偶者と子供
法定相続分は
配偶者…2分の1
子 …2分の1 です
(子供が複数いる場合は、2分の1を人数分で頭割りします)
第2順位
配偶者と親(直系尊属)
法定相続分は
配偶者…3分の2
子 …3分の1 です
(両親ともが健在でしたら、3分の1を2人で分けます)
第3順位
配偶者と兄弟姉妹
法定相続分は
配偶者… 4分の3
兄弟姉妹…4分の1 です
(兄弟が複数いる場合は、4分の1を人数分で頭割りします)
法定相続人の順位
誰が相続人になるかは、民法という法律で決まっています。
どのような家族構成・状態かによって、相続人となる順位があり、第1順位から第3順位まであります。
代襲相続や遺留分など、法定相続にまつわる詳細解説については、マスダ司法書士事務所の関連サイト「姫路相続登記相談センター」をご参照ください。
遺産分割協議
遺産分割協議書の作成
財産調査や相続人範囲の確認などの調査が終わり、法定相続分で分割しない場合は、相続人同士で遺産の分けかたを話し合う(遺産分割協議といいます)必要があります。
遺産分割協議がまとまれば、その内容を「遺産分割協議書」として書面にします。
この遺産分割協議書は、相続登記(不動産の名義変更手続)の必要書類となります。
遺産分割協議書は司法書士や行政書士が作成することができます。
遺産分割協議書の作成はマスダ司法書士事務所にお任せください。
相続財産について
「相続財産」とは
被相続人(亡くなったかた)の保有していた財産や権利義務で、相続人に受け継がれる遺産等のことです。
土地・建物などの不動産・預貯金(現金)・動産(車や宝石など)・
有価証券(株式・投信など)・生命保険・死亡退職金…などがあります。
代表的なプラスの財産
(住民税・固定資産税の未納分など)
相続放棄について
「相続放棄」とは
相続放棄とは、相続権のある法定相続人が、被相続人の財産の一切の相続を拒否することをいいます。
プラスの財産の比べてマイナスの財産のほうが多い場合は、相続すれば、相続人であるあなたがマイナスの財産(借金等)を返済しなければなりません。
また、兄弟仲が悪い等の事情で、「相続の話合いの場に参加したくない」「相続争いに巻き込まれたくない」などのお気持ちがある場合も相続放棄することが可能です。
相続放棄は、相続開始から3か月以内(熟慮期間といいます)と期間制限があります。慎重に判断のうえ、相続放棄をされたい場合は、速やかに弊所までご連絡ください。