子どものいないご夫婦へ 遺言作成のすすめ

 
トップ > 子どものいないご夫婦へ 遺言作成のすすめ

相続・遺言

Inheritance 

 

子どものいないご夫婦は、ぜひ遺言を

亡くなられた方の
ご両親(もしくはご両親のどちらか)がご健在であれば、
①ご両親と配偶者(夫が亡くなられた場合は妻)が相続人となり、
既にご両親が亡くなっていれば、
②亡くなられた方のご兄弟と配偶者が相続人となります。

 

よくあるケースが、②亡くなられた方のご兄弟と配偶者が相続人となる場合です。
例えば夫が亡くなった場合は、夫の遺産について妻と夫の兄弟がどのように分けるのかを話し合う必要があります。
 
夫の兄弟と仲良くしている妻も中にはいらっしゃると思いますが、
あまり多くないのが現実ではないでしょうか。

たとえ、妻が夫の兄弟と仲良くしていても、お金(遺産)がからむと難しくなることも多いです。
 
遺産分けについて話がまとまらないときは、基本的に夫名義の預金を引出すことができません。
夫名義の預金であっても実質的にはご夫婦の預金(二人で預けた預金)であることも少なくありません。
 
それでも名義が夫である以上、遺産分けについて話がまとまらないと金融機関の手続きを進めることが出来ないで、何年も預金を動かせない場合もあります。
これが夫が遺言をのこして亡くなられた場合は、遺産分けの話し合いもせずに預金の払戻しをうけることができます。
 
また、兄弟が相続人となる時は、遺留分(民法上、権利を主張できる持分)がないので、裁判で争うこともありません。
 
そういった理由で、子どものいないご夫婦は、遺言を残すことを強くお勧めいたします。

事務所地図

MAP