おしどり贈与について

 
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居住用不動産の「おしどり贈与」とは

婚姻期間20年以上の夫婦に適用される贈与税の特例です

 

おしどり贈与

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除のことです

居住用不動産または居住用不動産を購入するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の申告をすることにより、基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

おしどり贈与の適用を受けるための要件
・夫婦の婚姻期間が20年以上
・配偶者から贈与された財産が、居住用不動産または居住用不動産の取得するための金銭であること
・贈与された年の翌年3月15日までに居住用財産に現実に住んでおり、
その後も引き続き、住む見込みであること

*居住用不動産は国内にあるものに限ります
*おしどり贈与は、同じ配偶者からは一生に一度のみの適用となります

マスダ司法書士事務所で対応する手続


・登記申請手続(贈与としての不動産の所有権移転)
・(ご希望であれば)贈与契約書の作成

 

姫路市 司法書士

姫路市 相続相談

〔不動産登記〕
「おしどり贈与」による所有権移転登記の費用について


〔手続費用について〕*登録免許税は除く
① 登記手続をするのみの場合
              約6~8万円です。

 
② 「贈与契約書を作成+登記手続」の場合
              約8~10万円です。

〔登録免許税について -①・② 共通-〕
登録免許税は不動産の価格により異なります。
(評価額の1000分の20〔評価額の2%〕)

自宅不動産のおしどり贈与
 

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